2013年12月30日月曜日

確定申告はかくてい(勝手)にしんせい! その2

前回の続きから。

学習の内容
まず、給与所得の方なら、源泉徴収票。自営だったり、家賃収入や副業所得などで確定申告している方なら、第一表から収支内訳書まで一式。

主にこれらの書類からその方の属性を判断して、投資可能額を踏まえ、利用できる金融機関と物件の組み合わせがイメージできます。なので、各書類の一項目ずつの解説を致しました。

そして、実際に電卓片手に各項目から計算をしてみます。

例えば、給与所得の方なら、支払金額があり、給与所得控除、基礎控除などの、その他の控除額を差し引いて、始めて課税所得が出ます。その額に応じた所得税率をかけると、、、

でました!所得税額!

一通りを計算してみることで、年収が同じでも扶養家族や加入している健康保険組合の違いで、税額が違う事がわかります。

さらに、住民税も多少控除額のルールが違いますので、こちらも実際に計算しみます。

せっかくですから、不動産所得の内訳書も自分で電卓を叩いてもらいました。

減価償却の計算、借入金利子の計算は意外と難しいものです。

皆、目からウロコです。うんうん、嬉しいか。よかよか。

T中君が、鼻からちょうちん、、、。寝るな!コラッ!



学習の効果
早速、個別相談で説明する機会があったと報告を受けました。

わかりやすく丁寧に説明することで、クライアントとの信頼関係は深まります。

私も、クライアントから、来年の申告について帳簿の相談がありました。

おっと、いけません。資格者でない者の「税の相談」は、税理士法 第五十二条で禁止されています。

今回の目的は、不動産投資に係わる、税に対する理解と、各書類の見方でした。

税務の相談があるときは、気軽に受け答えせず、信頼の置ける税理士さんを紹介するようにと釘を刺しておかないといけませんね。

今後も勉強会を、定期的に続けて行きたいと思います。

不動産屋に税務の知識が必要と納得された方は・・・投票ください!


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●わたなべ日報● 発行人:渡辺章好 

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