2013年3月31日日曜日

お隣の天使に、、、

おはようございます!いつもお世話になっております!


昨日も、朝からバタバタバタコさんです!午後は、ミニフィールドワークで業務が固定されていますので、ダダダダーッと怒涛の勢いをイメージしながら、実際の所、えっさほいさと、メールやらコピーやら郵送やらと事務作業に追われました。あぁ猫の手も借りたい。。でも、猫にはできない。。南無。。

そんなことをしてましたら、作業リストに気になる項目が、「あぁこれ先にやっとこ」思いつきを優先した事で、事件が起きました。。。。

Google Keepを早速試してます!

そうだそうだ、来週決済のオーナチェンジ物件の賃貸の引継をPM担当(プロパティマネジメント)に連絡しました。全体宛てにメール。

そして、弊社の賃借人管理の門番!?私のお隣デスクのY本さんに声をかけます。

なべ「Y本さ~ん。来週の決済の引継事項流しましたので、お願いしま~す。」

Y本さん「え!?これから、出るとこだったのに!しかも、〇日って、今からやらないと間に合わないじゃん!!怒」

普段は、天使のようなY本さんですが、賃貸引継に関しては、不動明王のようなギャップで私に活を入れて下さいます。いつもすみませんm(_ _)m

どういう行程かと言うと、所有権が新しいオーナーに変わった段階で、現入居人の方に、オーナーが替わりましたよ(賃貸人承継)と、新しいオーナーから業務委託を弊社が受けてますよと連絡をして、合意書を頂くのです。その書類が必要なんですね。

それでも、何だかんだでやってくれるY本さんに感謝です。実際に、みんな頭が上がりません。。

それくらい、オーナーチェンジ物件の賃借人に関するリスクは、大きいということなんですね。

特に、弊社の滞納保証は、一旦業務委託契約を結んだからには、仮に滞納から居座り、調停、強制執行になった場合の費用も負担してますので、そこは真剣に事前確認が必要です。

Y本さんは、管理物件への入居申込者の審査業務から、督促、訪問までこなす方ですから、彼女が駄目という入居者がいる物件は販売できません。特に滞納歴が有る人などもっての他!

また、保証会社との契約の有無、連帯保証人とその承諾書の有無、など事前に確認しないと、後で大変な事になりますね。

でも、実際オーナーチェンジ物件の取扱いが少なかったり、賃貸管理を自社でやらないところの業者で購入した場合は、こういったリスクはどうなるんでしょうね。。。


考えただけで恐ろしいです。。。

あなたも気をつけて!

それでは、行ってきます!!

判定をお願いします!!

●わたなべ日報● 発行人:渡辺章好 
※このブログ内は、私の体験を元にしたフィクションです。

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